交通事故の損害賠償においては,2種類の慰謝料が問題になります。
一つは入通院慰謝料,もう一つは後遺障害等級が認定された場合の後遺障害慰謝料です。
ここでは,入通院慰謝料についてご説明します。
弁護士が代理人として交渉した場合には,原則として症状固定までの入通院期間に応じて慰謝料額を算定することになります。
一例をお示しすると,通院のみの場合は以下の表に記載した金額が基準額になります( いわゆる『赤い本』(『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』) 参照)。あくまで基準ですので,常にこのとおり認められるということではありません。既に任意保険会社から事前提示がなされている場合には,比較してみてください。
ここに記載したのは基準の一部のみですので,入院した場合や通院がさらに長期にわたる場合などの基準額については,お問い合わせください。また,望ましい通院頻度や,通院にあたっての注意点については相談の際にご確認いただければと思います。
通院月数 | 通院慰謝料の基準額(かっこ内は別表Ⅱ) |
1月 | 28万円(19万円) |
2月 | 52万円(36万円) |
3月 | 73万円(53万円) |
4月 | 90万円(67万円) |
5月 | 105万円(79万円) |
6月 | 116万円(89万円) |
※ むち打ち症で他覚所見がない場合等は入通院期間を基礎として別表Ⅱを使用するものとされています(「等」は 軽い打撲・軽い挫創(傷)を意味します)。